当社は、多数の取締役が執行役員を兼務しております。取締役の報酬は経営の意思決定および監督機能の対価として定額的なもの、執行役員の報酬は業績に応じた評価を反映したものとし、報酬の一定部分を業績に連動させることでインセンティブとして機能するようにしており、それぞれを明確に分けて考えております。
取締役の報酬については、取締役会において代表取締役社長に一任することを決議した上で、各取締役に対する評価をもとに、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で報酬を決定しております。
社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
取締役会は個人別の報酬等について当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は2025年9月5日の取締役会で取締役および執行役員の指名と報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬委員会」を設置(施行日は2025年11月1日付)しており、今後は、株主総会の決議された報酬総額の範囲内において、任意の「指名報酬委員会」の答申を得た上で取締役会にて決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、1991年1月24日開催の第26回定時株主総会において年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されました。当該定時株主総会終結時点の取締役の人数は9名です。また上記報酬限度額とは別枠で、2021年1月28日開催の第56回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限株式として年額100百万円以内と決議されました。
監査役の報酬限度額は、2007年1月26日開催の第42回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されました。当該定時株主総会終結時点の監査役の人数は2名です。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長金本哲男に委任しております。委任した理由は、当社業績を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
当社は取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。対象取締役は当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けることとなります。この金銭報酬債権の総額は年額100百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年50,000株以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することといたします。
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) |
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| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 |
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| 取締役(社外取締役を除く) | 133 | 133 | ー | ー | 16 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 26 | 26 | ー | ー | ー | 2 |
| 社外役員 | 11 | 11 | ー | ー | ー | 6 |
(注)取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬16百万円であります。
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 82 | 5 | 使用人分としての給与であります。 |