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ガバナンス Governance

監査の状況

監査役監査の状況

a.監査役監査の組織、人員及び手続

当社は、監査役会設置会社であり監査役会は、監査役5名で構成されております。うち常勤監査役は2名、独立役員でもある社外監査役は3名です。
常勤監査役横田直之氏及び社外監査役竹内巌氏は銀行業務の経験が長く、社外監査役石若保志氏は公認会計士として企業会計に長年携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

b.監査役及び監査役会の活動状況

監査役会における具体的な検討内容は、監査方針・計画の策定、監査報告書の作成、会計監査の相当性、会計監査人の評価・報酬の同意、内部統制システムの整備・運用状況、株主総会議案内容の監査、中間・期末配当の相当性等であります。
常勤監査役の活動としては、監査役会で定めた監査の方針・計画等に基づき、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、また、営業拠点や子会社への往査等を通じ、業務執行全般に対する監査を行っております。会計監査人からは期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取・立会し、期末に監査結果の報告を受けるなど密接な連携を図っております。
社外監査役は、監査役会のほか取締役会、関係会社事業報告会、社長・役員との意見交換会等に出席し、また重要拠点の視察や従業員との対話を通して情報を収集しております。内部監査部門、会計監査人とは、報告の受領・意見交換の実施により連携強化を図り、監査意見の形成に努めております。

内部監査の状況

内部監査は、内部統制監査室・監査役・会計監査人が連携して情報交換を行い、年間の監査計画に基づいて業務活動全般に関する内部監査を行っております。実施状況については、内部統制監査室は5名体制で全営業所に対して概ね3年に一度をめどに臨店監査を行い、業務の改善に向け具体的な指摘とそれに係る是正指示、指導を行っております。なお、この1年間の監査実施拠点数は73拠点でした。また、この監査状況については、監査終了後すみやかに社長及び会長をはじめとする経営層、監査役、関係部門に監査報告書として提出されております。

会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

b.継続監査期間

1988年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。

c.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査に係る補助者は公認会計士が12名、その他が22名であります。

d.監査法人の選定方針と理由

監査役会で定めた「会計監査人候補を選定する基準」に基づき、監査法人の概要・独立性に関する事項、内部管理体制、監査報酬等に留意して選定しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
なお、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する決定を行います。

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会で定めた「会計監査人を評価する基準」に基づき、会計監査人とのコミュニケーションや監査現場の立会等を通じ、会計監査人の適格性、品質管理体制の整備、監査計画、監査チーム体制、監査結果、監査役とのコミュニケーション実施等により評価しております。
以上を踏まえ、監査役会は当連結会計年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。

監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

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区分 前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬 (百万円)
非監査業務に
基づく報酬 (百万円)
監査証明業務に
基づく報酬 (百万円)
非監査業務に
基づく報酬 (百万円)
提出会社 54 55
連結子会社 21 20
75 75

(前連結会計年度)及び(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査業務はありません。

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Youngメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)

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区分 前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬 (百万円)
非監査業務に
基づく報酬 (百万円)
監査証明業務に
基づく報酬 (百万円)
非監査業務に
基づく報酬 (百万円)
提出会社 10 11
連結子会社
10 11

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等及びサステナビリティレポート作成支援業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務等及び海外事業に関するコンサルティング業務等であります。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。

e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等を総合的に検討し、また過去の報酬実績も参考にして、会計監査人の報酬等の額について同意しております。