土木・建設用語辞典

【契約・積算】 

ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

【た行】

|つ|

—————【た】——————

ターン・キー契約

プラント建設などで、企画・調査・設計・調達・施工などを建設業者が一括して請負う方式。発注者が工事完成時に受け取った鍵(キー)を回せば(ターン)、すぐに稼働する状態で引き渡すことから、この呼称となった。

代案入札

発注者の設計に対し、工費・工期を抑えるために材料・工法などに変更を加えた代案をもって入札すること。

代価表

見積書の鏡や内訳書の単価の明細説明に用いられる表。「一位代価表」とも。

大臣許可

>>国土交通大臣許可

代人

>>現場代理人

貸与品

発注者が施工者に貸し与える仮設材など。

単品スライド条項

急激なインフレや海外における戦争・動乱などにより、建設資材の一部や賃金が高騰した場合、請負代金を変更できると規定した条項。

—————【ち】——————

知事許可

>>都道府県知事許可

地方公契連

地方公共工事契約制度連絡協議会の略称。公共工事の契約制度の運用の合理化を図るため、国の行政機関、公社・公団、都道府県、政令指定都市などが会員となって、発注機関相互の連絡調整や調査研究などを行う。

中央公契連

中央公共工事契約制度連絡協議会の略称。公共工事の契約制度の運用の合理化を図るため、国の省庁、公団・事業団が会員となって、発注機関相互の連絡調整や調査研究などを行う。

仲裁

建設工事に関する紛争処理方法のひとつで、建設工事紛争審査会が行う。当事者の合意によって選定した仲裁人の判断に従うことを約する。仲裁判断は、裁判における確定判決と同じ効力を持つ。

調停

建設工事に関する紛争処理方法のひとつ。建設工事紛争審査会の調停委員が、当事者に協議の機会を与えて解決を図るが、斡旋よりも委員の介入度合いが大きく、審査会が作成した調停案を当事者が受諾することを勧告できる。

直接仮設

型枠、足場など、工事施工に直接関係のある仮設。

直接工事費

工事施工のために消費されたことが確認できる原価。場所、工種別に算定され、材料費、労務費、直接経費などに区分される。「直工費」とも。

直工費

>>直接工事費

—————【て】——————

定額請負

>>総価契約

低入札価格調査制度

公共工事の最低入札価格が一定の基準価格に満たない場合、契約内容に適合した履行がなされない可能性を調査する制度。

—————【と】——————

特定建設業許可

建設業法による許可区分のひとつ。下請業者を使って施工する者に必要とされる許可。ただし、下請金額が建設業法施行例で定める額の範囲内であれば、一般建設業許可でよい。

特定建設工事共同企業体

国土交通省の直轄工事で、大規模かつ難度の高い工事の場合、指名競争入札者や随意契約の相手として結成される共同事業体。

特命

発注者の業者選定により、入札を行わずに見積提出と指値で発注する方法。

特記仕様書

共通仕様書に記される事項以外に、各工事特有の事項を記載した仕様書。

都道府県知事許可

ひとつの都道府県内だけに営業所を設置する者が受ける許可。営業・施工を行う区域は限定されない。28工事業種別に許可を受け、3年ごとに更新。「知事許可」とも。